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景品類の提供の制限に関するQ&A

【景品類の提供の制限に関するQ&A】

おはようございます。東京都東久留米市の創業65年ウェルビーイングな化粧品製造業(rosa603special)角屋由華でございます。

化粧品OEM製造の仕事は、製造責任として販売も関わってきます。そこで今回は、化粧品公正取引協議会事務局より景品類の提供の制限に関するQ&Aをアップします。

Q  商品を購入していただいたお客様に対し、見本品・サンプルなどを提供する場合は、景品類の提供としてどのように規制されていますか?

A  ある取引に付随して提供する 景品類の制限に関しては、当協議会が運用する「化粧品の表示に関する公正競争規約」には、その規定がありませんので、景品表示法上の考え方をご説明します。

化粧品業界における化粧品類の提供については、1977年に公正取引委員会から日本化粧品工業連合会宛てに文書が発出されています。要すると、たとえ見本と表示していても、次のような条件によって提供するのであれば、(取引に付随して提供する)景品類の提供としてその制限(取引の価額の2割まで)を受けるというものです。

①一定以上の商品を購入した者にのみ提供する場合

②購入額のランクによって提供する物に差をつける場合

③複数の物品を詰め合わせ、独自の使用価値が生じる場合など

と規定しています。ただし、当該見本品類が当該商品の品質、内容を知ってもらうために必要な程度のものを商品にあらかじめ添付するなどにより提供する場合は景品類の提供の規制からは除外されるとしています。ただ、複数の商品をセットして販売する場合は、「取引に付随する」ものではありませんので、景品類の提供の規制の対象とならないとされています(景品類等指定告示の運用基準第4項第5号)。
なお、景品類を提供する場合の景品類の価額の算定については、当該景品類が市販されている場合には、一般消費者が通常購入するときの価格(市価)とされており、市販されていない場合には、類似品の市価等を勘案するとされています(景品類の価額の算定基準第1項)。調達に要した価額(仕入原価)ということではありませんのでご留意ください。

▲景品類の提供の制限に関するQ&A

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