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広告の医師使用のルールについて

【広告の医師使用のルールについて】 

東京都東久留米市のスキンクレーム無しのエシカル&保湿エコ化粧品のローザ特殊化粧料の角屋(カドヤ)由華でございます。

本日は、OEMのお客様から、お医者様を広告に出すことについての質問に回答いたします。


1.医薬品等適正広告基準10において、医師の「指定」「公認」「推せん」「指導」「選用」「等」の広告はNGとされています。

2.関連するルールとして、2018年8月8日の厚労省の連絡

(ビフォーアフターを制約したもの https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf
「大学との共同研究・開発」はNGとされています。
 
3.「医師との共同研究・開発」とはどうでしょうか?
2018年8月の事務連絡はその前に行われた六者協(厚労省・東京都・大阪府・愛知県北海道・福岡県        で構成される協議会)の協議を踏まえて出されたもので、そこに含まれていないことは現時点ではNGとはされていないと考えてよいと思います。よって、「医師との共同研究・開発」は事実であればNGではございません。
 
4.「医師監修」はどうでしょうか?
これは基準10の「等」に入るかということになります。そこには「指定」「公認」「推せん」「指導」「選用」5つの行為が並べられていますが、それらに比べると「監修」は弱いのでこれもNGではないと思います。      
 
5.粧工連の広告ガイドラインは、医薬品等適正広告基準の基準10をさらに広げていますので確認してみてくださいね。

 

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